東海大学健康科学部・医学部看護学科同窓会会則

第1章 総則

名称

第1条 本会は東海大学健康科学部・医学部看護学科同窓会とする。

事務局

第2条 本会に事務局を東海大学伊勢原校舎医学部看護学科に置く。

目的

第3条 本会は会員相互の親睦と交流を図り、母校及び看護学科の発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 会報の発行事業。
  2. 会員相互の日常の連絡、交流、福祉、厚生、研修その他の事業。
  3. 東海大学医学部看護学科在学生の、学内・学外における活動、行事等に対する援助事業。
  4. 東海大学同窓会・校友会を通じて母校の発展を促すための事業。
  5. 東海大学看護研究会に貢献する事業。
  6. その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業。

第2章 会員

会員

第5条 本会の会員は、正会員、特別会員、名誉会員の三種とする。

正会員

第6条 正会員は東海大学健康科学部・医学部看護学科卒業生とする。

特別会員

第7条 特別会員は本会の趣旨に賛同する個人又は法人で、役員会の推薦を受け総会の承認を得た者とする。

名誉会員

第8条 名誉会員は東海大学健康科学部・医学部看護学科の現教職員及び旧教員並びに役員会の推薦を受け、総会の承認を得た者とする。

除名

第9条 会員が本会の名誉を著しく傷つけたと認められる時は役員会の決議によって除名することができる。

第3章 役員

役員

第10条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名。
  2. 副会長 若干名。
  3. 事務局長 1名。
  4. 副事務局長 若干名。
  5. 会計 2名。
  6. 会計監査 2名。
  7. 書記・広報 若干名。

役員の任務

第11条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長が予め指名した者が、その職務を代行する。
  3. 事務局長は本会の会務を処理する。
  4. 副事務局長は事務局長の補佐を行う。
  5. 会計は本会の会計業務を行う。
  6. 会計監査は本会の会計及び財務の状況を監査する。
  7. 書記・広報は会報の発行及び会務の記録を行う。

役員の選出

第12条 役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長は正会員の互選により選出し、総会の承認を得る。
  2. 副会長、事務局長、副事務局長、会計、会計監査、書記・広報は、役員会にて選出し、会長の推薦を受け総会の承認を得る。

役員の任期

第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  1. 役員は任期満了後、後任の役員が選任されるまでは、引き続きその職務を行う。ただし、原則、連続して10年を超えて在任することはできない。
  2. 役員に欠員が生じた場合は、総会の議決もしくは会長の指名により補充する。ただし、役員の任期は前任者の残任期間とする。

専決権

第14条 役員会は総会の議決を要する事柄でありながら、総会を開催する時間がないと認めた場合は、これを専決処分することが出来る。ただし、後日総会で承認を受けなければならない。

名誉会長・顧問

第15条 本会に、役員会の推薦によって名誉会長、顧問を置くことができる。

  1. 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ、助言を行うことができる。

第4章 会議

総会

第16条 定期総会は会員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。

  1. 総会は原則として1年に1回の開催とする。
  2. 総会は事業計画、予算・決算、役員の選任及び解任、特別会員及び名誉会員の承認、会則等の事項を議決する。
  3. 議決は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。ただし、出席正会員による特段の異議がない場合には、 適切な方法によって議事の承認を得ることを妨げない。
  4. 議決は非常事態等、会員が一同に参集できない場合は、書面等による審議の上、書面表決にて決議する。
  5. 総会の招集は、開催の2か月前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面もしくは電子メール等の電磁的な方法をもって通知する。

臨時総会

第17条 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、または正会員の1/3以上の署名をもって開催の要求があった時に開催する。

役員会

第18条 役員会は第10条に定める役員をもって組織し、会長がこれを招集し、議長となる。

第19条 役員会は役員全体の1/3以上の出席により成立し、決議は出席者の過半数により成立する。役員会に出席できない時は、委任状をもって会長にその議決権を委任することができる。可否同数の場合は、議長の決定するところとする。

第20条 役員会は本会の業務に必要な事項のうち、次にあげる事項の審議を行う。

  1. 総会の招集に関する事項とこれに付随する事項
  2. その他本会の運営業務に必要な事項

代議員会

第21条 代議員会は、会長・副会長・事務局長、代議員により構成される。

  1. 役員の過半数が代議員会の開催を要求した場合、会長は代議員を召集しなければならない。
  2. 代議員は原則として年度毎1名とする。
  3. 代議員は各期会員を代表し、役員会の補助を行う。

第5章 会計

会計

第22条 本会の会計は会費及び寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

  1. 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 本会の予算及び決算は、会計監査を受けた後、役員会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。
  3. 会費は、卒業時に終身会費3,000円とする。また、卒業時までにこれを納入することとする。
  4. 既納の会費は原則として返還しない。
  5. 講演会、交流会などの場合は必要に応じて徴収することができる。

第6章 補則

内規

第23条 その他の慶弔に関する内規は別に定める。

会則の改定

第24条 本会則の改定は、総会の議をもって行う。


[付則]

    1. この会則は、2001年2月18日から施行する。
    2. 第11条第3号及び第12条の規定に関わらず、同窓会設立準備委員会委員長が会長に就任し、その他の役員は委員長の推薦を受け総会で承認を受けた者とする。
    3. この会則は、2007年3月21日に改定し、施行する。
    4. この会則は、2021年6月1日に改定し、施行する。
    5. この会則は、2022年11月3日に改定し、施行する。